オーナー様へ

オーナー様へ
ガッチリサポート

  空部屋の入居者が決まらない
┗家賃設定は?このエリアの相場は?このままの条件でも大丈夫?入居者さんの希望って?

  設備や家賃の管理が面倒…。
┗エアコンや給湯器が壊れちゃったけど、どこに頼めばいいの?毎月の家賃の確認が面倒!

  これから賃貸経営を始めたい  ・・・等
不動産をお持ちのオーナー様、賃貸経営でお困りのオーナー様、茗荷谷駅前の実用ライフサポートにお任せ下さい! 入居者の募集・契約・更新・解約の代行から、家賃管理・物件管理、清掃等からオーナー様をガッチリとサポート致します。

地元に住んでるスタッフも多く、このエリアに強い実用ライフサポートにまずはお気軽にご相談下さい!

入居者募集を任せたい
図_オーナー
表
媒介業務確認書

物件内容や募集条件を確認させていただきます。
間取図や室内写真は弊社で作成・撮影後、募集図面を作成し募集を開始します。
ご来店のお客さまはもちろん、最近ではインターネットで物件を探す入居者さんが多くなっています。より多くの人に物件を見ていただく為に、弊社HPをはじめ大手不動産ポータルサイトへの広告掲載をすることで1日も早く良い入居者さんをご紹介できるよう積極的に募集を致します!
なお、様々な方法で募集をしても、入居者さんが決まらない場合もございます。その場合は、賃料設定や設備等時期や相場に併せてその都度ご提案をさせていただき入居率100%を目指します!

契約期間

基本的には「2年契約で更新可能」として契約をさせていただきますが、「転勤中だけお部屋を貸したい」等条件付きの契約もできますのでご相談下さい。

広告料

弊社で契約になった場合、成果報酬として広告料(賃料の1ヶ月分)を頂きます。

更新委託料

更新になった場合、更新業務委託料として賃料の0.5ヶ月分を頂きます。

お任せください
表2
東京ルール

『東京ルール』 (賃貸住宅紛争防止条例)
正式名称:東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例 平成16年10月1日より施行


I. 条例の趣旨
賃貸住宅紛争防止条例は、住宅の賃貸借に伴い、予め明らかにすべき事項を定める事により、住宅の賃貸借上のトラブルを防止する為に制定しました。この条例では、宅地建物取引業者が借主に書面を交付し、退去時の原状回復と入居中の修繕について、費用負担に伴う『法律上の原則』や『判例により定着した考え方』などを説明することを義務付けています。


II. 条例の内容
・賃貸借契約前に『賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書』 (説明内容1~4) の説明及び交付が義務づけられました。

①退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること。
 ~通常損耗とは~
  家具の設置による床・カーペットの凹み、設置跡。
  テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ。 (電気ヤケ)
  壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照などの自然現現象によるクロスや畳の変色、フローリングの色落ち。
  下地ボードの張替が不要である程度の画鋲・ピン穴。


②入居期間中の必要な修繕は貸主が行うこと。
 ~貸主が行う必要な修繕とは~ (通常使用で発生した場合)
  室内設備 (エアコン・給湯器・換気扇・コンロ・インターホン等) の修理・交換。


③賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な事項
 ~借主負担の具体的な事項とは~
  軽微な修繕。 (電球、蛍光灯、ヒューズ、水道パッキンなど)
  借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責めに帰すべき事由により生じた修繕。
   (誤って割った窓ガラス等)


④修繕及び維持管理等に関する連絡先。
  室内[専有部分]の設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先。
  建物[共有部分]の設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先。